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IFRSにおける暗号資産の会計処理

暗号資産に特化したIFRS基準は存在しません。そのため暗号資産は既存の基準に基づき、主に無形資産として会計処理されます。これは、利益、損失、減損が財務諸表にどう反映されるかに実際の影響を及ぼします。このページでは、IFRSにおける取り扱いと、CryptaCountがそれをどう適用するかを解説します。

CryptaCountがIFRSをどう扱うかを見る

一般的な情報であり、会計上の助言ではありません。 ご自身の事実関係に適した取り扱いについては、監査人またはアドバイザーにご確認ください。

IFRSの立場

IFRS解釈指針委員会の分析に従うと、暗号資産の保有は一般に次の2つの基準のいずれかに該当します。

  • IAS 2(棚卸資産) — 暗号資産を通常の事業過程における販売目的で保有する場合(例:ブローカー・トレーダーとして)、それは棚卸資産です。
  • IAS 38(無形資産) — それ以外の場合、暗号資産は無形資産です(識別可能で、非貨幣性であり、物理的実体を持たないため)。

保有者の多くはIAS 38に行き着きます。

IAS 38における原価モデルと再評価モデル

IAS 38では、次の2つのモデルから選択します。

  • 原価モデル — 暗号資産を取得原価から減損IAS 36に基づく)を控除した額で計上します。価値が回復した場合、減損損失は(当初の取得原価を上限として)戻し入れることができます。これは旧US GAAPの規則との重要な違いです。
  • 再評価モデル — 暗号資産を公正価値で計上しますが、活発な市場が存在する場合に限られます。再評価益は通常、純損益ではなくその他の包括利益に計上されます。

これは、対象となる暗号資産について公正価値を純損益に反映することを現在要求しているUS GAAPとの重要な相違点です。US GAAPにおける暗号資産の会計処理 →

なぜ測定の選択が重要なのか

基準、モデル、減損アプローチの選択は、報告される利益、資産価値、そして監査人がテストする対象を変えます。そのため、一貫して適用し、文書化する必要があります。

CryptaCountがIFRSをどう支援するか

  • 選択した測定基礎(取得原価または公正価値)に対応します
  • IAS 36に基づく減損(許容される場合は戻し入れを含む)と、IAS 2に基づく低価法(取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い額)を適用します
  • 選択した方針に基づいて元帳に転記される仕訳を生成します
  • 監査人のために、完全で追跡可能な証跡を保持します

コンプライアンスとレポーティング → · 暗号資産の補助元帳 →

一般的な情報であり、会計上の助言ではありません。監査人またはアドバイザーにご確認ください。
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FAQ

IFRSでは暗号資産はどのように会計処理されますか?

暗号資産に特化した基準はありません。暗号資産は通常、IAS 38に基づく無形資産として、またはブローカー・トレーダーが販売目的で保有する場合はIAS 2に基づく棚卸資産として処理されます。

IFRSで暗号資産を公正価値で計上できますか?

IAS 38の再評価モデルに基づき、活発な市場が存在する場合に限ります。その場合、利益は通常、純損益ではなくその他の包括利益に計上されます。それ以外の場合は、取得原価から減損を控除した額となります。

IFRSでは減損を戻し入れできますか?

はい。IAS 36に基づき、暗号資産(無形資産として)の減損は、価値が回復した場合に当初の取得原価を上限として戻し入れることができます。これは旧US GAAPのアプローチとは異なります。

暗号資産に関してIFRSとUS GAAPはどう異なりますか?

US GAAPは現在、対象となる暗号資産について公正価値を純損益に反映することを要求していますが、IFRSは一般にIAS 38に基づく原価モデルまたは再評価モデルを用います。

CryptaCountはIFRSの取り扱いに対応していますか?

はい。選択した測定基礎と減損モデル(戻し入れを含むIAS 36を含む)に対応し、その結果生じる仕訳を完全な監査証跡とともに転記します。