Ethereum (ETH) の会計処理
Ethereum は単に保有されるだけであることはまれです — ステーキングされ、ガス代として支出され、DeFi 全般で利用されるため、その会計処理は Bitcoin より複雑になります。本ページでは、ETH がどのように分類・測定されるか、ステーキングとガス代の論点、そして CryptaCount がそれをどのように帳簿に反映するかを解説します。
一般的な情報であり、会計または税務に関するアドバイスではありません。 ご自身の事実関係に対する適切な取り扱いは、監査人またはアドバイザーにご確認ください。
Ethereum とは(会計上)
Ethereum (ETH) は、独自の分散型台帳上に存在する代替可能な、暗号技術により保護されたデジタル資産であり、いかなる事業体によっても発行されず、原資産に対する法的に行使可能な請求権を有しません。Bitcoin と同様に、これにより ETH は現行の暗号資産会計基準の適用範囲に含まれます — しかし、そのプルーフ・オブ・ステークという設計により、Bitcoin にはない所得の側面が加わります。
Ethereum の分類と測定
- US GAAP — ETH は ASC 350-60(ASU 2023-08)の適用範囲に含まれる無形資産です:各期において公正価値で測定され、損益は当期純利益に含まれます。 → US GAAP に基づく暗号資産会計 →
- IFRS — ETH は IAS 38 の無形資産です(IAS 36 の減損を伴う原価、または活発な市場が存在する場合は再評価)。 → IFRS に基づく暗号資産会計 →
ステーキング、ガス代、DeFi
ここで ETH は特徴的になります:
- ステーキング報酬は一般に、受領時の価値で所得となり、その後の譲渡時に譲渡益または譲渡損が生じます。リキッドステーキング(例えばステーキングトークンを受け取る場合)は複雑さを増し、判断を要する領域です。 → ステーキングの税務 →
- ETH で支払われるガス代は、その ETH の譲渡であり、対象となる取引のコストです。
- DeFi のアクティビティ(スワップ、流動性、レンディング)は、それ自体で課税対象取引を生じます。 → DeFi の税務 →
取得原価と税務
ETH の譲渡は、お客様の法域における取得原価の計算方法を用いて、一般に譲渡益を生じる事由となります。ステーキングおよびその他の報酬は受領時に所得となり、これがその取得原価をも定めます。 取得原価の計算方法 →
CryptaCount による Ethereum の処理
- すべての ETH のアクティビティを取り込みます — 取引、送金、ステーキング報酬、ガス代、DeFi
- 報酬を受領時の所得として、譲渡を損益として分類します
- お客様が選択した基準の下で、各期において ETH を公正価値で測定します
- 完全な監査証跡とともに、お客様の ERP へ仕訳を記帳します
一般的な情報であり、会計または税務に関するアドバイスではありません。監査人またはアドバイザーにご確認ください。
FAQ
無形資産として処理されます。US GAAP(ASU 2023-08)の下では各期において公正価値で測定され、損益は当期純利益に含まれます。IFRS の下では IAS 38 の無形資産です(原価または再評価)。
一般に、受領時の価値で所得となり、その後の譲渡時に譲渡益または譲渡損が生じます。リキッドステーキングは複雑さを増し、判断を要する領域です。
ETH でガス代を支払うことは、その ETH の譲渡であり、対象となる取引のコストです。
はい。ステーキング報酬、ガス代、DeFi のアクティビティを取り込み、所得と損益を分類し、ETH を公正価値で測定します — すべて監査証跡を伴います。