DAC8 暗号資産レポーティング
DAC8は、暗号資産をEUの税務情報交換の仕組みに取り込みます。2026年から、暗号資産サービスプロバイダーは利用者および取引データの収集・報告を義務付けられ、最初の報告は2027年に提出期限を迎えます。本ページでは、適用対象者、スケジュール、そしてCryptaCountがどのように報告を作成するかを解説します。
一般的な情報であり、法律上または税務上の助言ではありません。 ご自身の具体的な義務については、指令および有資格のアドバイザーに確認してください。
DAC8とは
DAC8(理事会指令 (EU) 2023/2226)は、EUの行政協力指令を暗号資産に拡張するものです。これは、報告義務を負う暗号資産サービスプロバイダー(Reporting Crypto-Asset Service Providers, RCASPs) — 取引所、ブローカー、一定のウォレットプロバイダー、その他顧客向けに暗号資産取引を仲介するプラットフォーム — に対し、利用者のデューデリジェンスを実施し、その身元、税務上の居住地、および取引を各国の税務当局に報告することを義務付けます。これはOECDのCARFのEUにおける実装であり、両者は意図的に整合が図られています。 CARF →
スケジュール
- 国内法化: EU加盟国は、2025年12月31日までにDAC8を国内法に置き換えることとされていました。
- データ収集: 報告義務は2026年1月1日から適用されます — これが最初の報告対象年です。
- 最初の報告: 2026暦年を対象とする報告は2027年に提出期限を迎えます(加盟国により、おおむね2027年1月から9月の間)。
適用対象者
RCASPsは広範に定義されています。また、この規則には域外適用があり — EU域外に拠点を置くプラットフォームであっても、EU居住者の利用者にサービスを提供する場合は適用範囲に含まれ得て、指定された加盟国への登録が必要となる場合があります。他者のために暗号資産取引を仲介するプラットフォーム、ファンド、またはサービスを運営している場合は、DAC8が自社に適用されるかを評価すべきです。
求められる内容
検証済みの利用者情報(税務上の識別番号および居住地を含む)の収集、新規および既存の利用者へのデューデリジェンス手続きの適用、そして毎年定められた様式と期限での取引レベルのデータの報告です。
CryptaCountがDAC8にどう役立つか
- 報告の基礎となる取引レベルの記録と利用者データを保持します
- 提出用にDAC8事業者報告を所定の様式で生成します
- 報告するすべての数値の背後に、完全で監査可能な証跡を保持します
- CARFと整合しているため、重複する義務をまとめて処理できます
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一般的な情報であり、法律上または税務上の助言ではありません。指令および有資格のアドバイザーに照らして確認してください。
FAQ
報告義務を負う暗号資産サービスプロバイダーです — 取引所、ブローカー、一定のウォレットプロバイダー、その他顧客向けに暗号資産取引を仲介するプラットフォームで、EUの利用者にサービスを提供する一部のEU域外プラットフォームを含みます。
データ収集は2026年1月1日から適用され、最初の報告(2026年分)は2027年に提出期限を迎えます。
DAC8はOECDのCARFのEUにおける実装であり、プロバイダーが一つの統合プロセスで両方に対応できるよう意図的に整合が図られています。
適用され得ます — 規則には域外適用があり、プロバイダーの設立地ではなく、利用者がどこの税務上の居住者であるかに基づいて適用され得ます。
はい。基礎となる記録を保持し、DAC8事業者報告を所定の様式で、完全な監査証跡とともに生成します。